法人には多くの種類がありますが,通常,起業に当たり設立される法人は次の4種類が主です。
・株式会社
・合同会社
・NPO法人(特定非営利活動法人)
・一般社団法人
法人の種類による違いを,下表に整理しましたので,ご参考にしてください。
|
株式会社 |
合同会社 |
NPO法人 |
一般社団法人 |
営利目的 |
営利を目的とする
営利法人 |
営利を目的とする
営利法人 |
営利を目的としない
非営利法人 |
営利を目的としない
非営利法人 |
設立への
行政機関
の関与 |
なし |
なし |
行政機関による設立
認証が必要 |
なし |
設立時の人数 |
1人で設立可能 |
1人で設立可能 |
10人以上で設立 |
2人以上で設立 |
法人税の優遇 |
なし |
なし |
収益事業のみが課税
対象 |
一定の要件を満たす
法人は,収益事業の
みが課税対象 |
認知度 |
高い |
低い |
高い |
低い |
根拠法 |
会社法 |
会社法 |
特定非営利活動
促進法 |
一般社団法人及び
一般財団法人に関
する法律 |
【営利目的】
この場合の「営利」とは,法人の活動により生じた剰余金や残余財産を株主や社員に分配することです。
NPO法人・一般社団法人では,剰余金や残余財産を社員に配分することは禁止されています。
NPO法人・一般社団法人でも,収益を上げる事業を行うことはできます。ただし,法人の活動により生じた利益は,社員に分配するのではなく,法人の事業に当てなければならないということです。
【設立手続き】
NPO法人を設立するには,県知事などの所轄庁から
設立の認証を受ける必要があります。
他の法人は,設立に当たり行政機関の認証等は必要ありません。一定の手続きを行い登記することで法人が設立できます。
設立手続きが簡単な順に法人を並べると,弊所の感覚的な順番ですが次のような順番になると思われます。
合同会社 > 一般社団法人 > 株式会社 > NPO法人
(簡単)← 設立手続き →(煩雑) |
【法人税の優遇】
NPO法人は,法人税法で定められた収益事業に対してのみ法人税が課税されます。
一般社団法人は,「非営利性が徹底された法人」・「共益的活動を目的とする法人」の要件に該当する法人について,法人税法で定められた収益事業に対してのみ法人税が課税されます。
【認知度】
NPO法人は平成10年からスタートしており,ボランティア活動などを行う法人として定着しているようにと思われます。
合同会社は平成18年の会社法施行からできた法人であり,一般社団法人は平成20年の一般法人法の施行からと比較的新しい法人です。そのため,株式会社やNPO法人に比べると,知名度は低いと思われます。
各法人の設立手続きは,それぞれの根拠法に定められています。
共通しているのは,法人の根本的なルールとなる「定款」を作成し,役員等決定など法人の実体を作り,設立の登記を行い設立します。
おおまかな法人設立の手順を表に整理しました。
表の「○」はその手続きが必要であり,「×」が手続きが不要であることを表しています。
設立の手順 |
株式会社 |
合同会社 |
NPO法人 |
一般社団法人 |
1 |
定款作成 |
○ |
○ |
○ |
○ |
2 |
定款認証 |
○ |
× |
× |
○ |
3 |
役員決定 |
○ |
○ |
○ |
○ |
4 |
資本金払込み |
○ |
○ |
× |
× |
5 |
行政機関の認証 |
× |
× |
○ |
× |
6 |
設立の登記 |
○ |
○ |
○ |
○ |
法人の設立は,各法人の根拠法や商業登記法などに定められた手順に従って手続きを進め,多くの書類を作成しなければなりません。
弊所では,定款など法人設立に必要な書類の作成を通じて皆様の法人設立をサポートします。
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